和歌山県漂流物処分方ヲ稟定ス
- 件名
- 和歌山県漂流物処分方ヲ稟定ス
- 請求番号
- 類00425100
- 件名番号
- 046
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治22年12月28日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 逓信大臣請議和歌山県伺漂流物処分の件は同県下洪水の為め家屋船舶等の漂流せしもの多くは破砕せるを以て其所有者を判定し難しと雖とも内国船難破及漂流物取扱規則に依り持主の知れさるか為め公売代金の幾分を官収するは穏当ならさるに付所有主を分別し得へきものを除くの外之を救助費として下付し且他県の流失物と混同せる分は協議分配せしめんとするものに有之元来同規則に於て公売代金の幾分を官収するは持主の分明ならさるときに限るものとす
- 関連事項
- 稟議・逓信
https://www.digital.archives.go.jp/item/1696159
[件名・細目]「和歌山県漂流物処分方ヲ稟定ス」(類00425100-04600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1696159(参照 2026-04-26)
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