海運業組合法制定ニ関スル件ヲ定ム
- 件名
- 海運業組合法制定ニ関スル件ヲ定ム
- 請求番号
- 類02272100
- 件名番号
- 001
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和14年03月09日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 現下内外の情勢に鑑み我航権伸展の根基を確立すると共に諸般の方策に順応して海上に於ける一般交通運輸を調整し以て本邦海運の健全なる発達を図るは極めて緊要なりと認めらるる処之が為には政府の適切なる監督の下に海運業者をして強力なる組織を結成せしめ業界の指導及統制に努めしむるを最有効且緊切なりと認む然るに我国海運界に於ては現在尚斯の如き機構の存在するものなく従て海運諸施策遂行上遺憾の点尠からざるものあるを以て茲に海運業者の組合組織を整備し凡ゆる事態に対処し得べき強力にして規律ある機構を確立せんとす是れ本案を提出する所以なり
- 関連事項
- 閣議・指令・通牒
https://www.digital.archives.go.jp/item/1696273
[件名・細目]「海運業組合法制定ニ関スル件ヲ定ム」(類02272100-00100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1696273(参照 2026-05-05)
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