中小産業調査会官制ヲ定ム
- 件名
- 中小産業調査会官制ヲ定ム
- 請求番号
- 類02183100
- 件名番号
- 004
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和14年07月22日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令488
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 農林漁業、商工業等に従事する中小産業者は国力の源泉を為す国家の重要構成要素たるを以て現下我国統制経済機構の強化に伴ひ此等中小産業の保持及振興の実を挙げしむることは国家永遠の基礎を確保し国運の発展を期する上に於て刻下喫緊の要務たり仍て中小産業の保持及振興に関する重要事項を調査審議せしむる為中小産業調査会を設置するの要あるに依る
- 関連事項
- 勅令四百八十八・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1696320
[件名・細目]「中小産業調査会官制ヲ定ム」(類02183100-00400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1696320(参照 2026-08-08)
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