昭和十四年勅令第四十六号興亜院連絡部ニ属セシムヘキ興亜院職員ノ定員ニ関スル件中ヲ改正ス・(事務官ノ中調査官ニ振替)
- 件名
- 昭和十四年勅令第四十六号興亜院連絡部ニ属セシムヘキ興亜院職員ノ定員ニ関スル件中ヲ改正ス・(事務官ノ中調査官ニ振替)
- 請求番号
- 類02183100
- 件名番号
- 009
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和14年10月19日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令711
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 支那現地に於ける興亜院連絡部の事務の特殊性と興亜院連絡部に属せしむべき興亜院職員の補充人選上の必要とに鑑み当初事務官をして当らしめんとしたる事務の内の一部分は其の職務に必要なる学識経験を有する者より任用したる調査官をして之に当らしむるを適当とするを以て興亜院連絡部に属せしむべき興亜院事務官定員の内一定数を興亜院調査官に振替へんとする為改正の要あるに依る
- 関連事項
- 勅令七百十一・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1696383
[件名・細目]「昭和十四年勅令第四十六号興亜院連絡部ニ属セシムヘキ興亜院職員ノ定員ニ関スル件中ヲ改正ス・(事務官ノ中調査官ニ振替)」(類02183100-00900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1696383(参照 2026-09-10)
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