神宮司庁官制中ヲ改正ス・(火防上水道ニ関スル技手増員)
- 件名
- 神宮司庁官制中ヲ改正ス・(火防上水道ニ関スル技手増員)
- 請求番号
- 類02184100
- 件名番号
- 008
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和14年06月24日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令410
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 神宮御守護の為め火防上の設備は未だ充分ならざるものあるを以て更に充実を図らんが為曩に之が施設に着手し近々完成の見込なるが該設備は其の給水管、導水管のみにても延長四千米を超え之に附随する各種の計器類の外両宮に設けらるる貯水槽、喞筒、消火栓等も多数に上るを以て其の運用管理に当りては万遺憾なきを期する為水道に関する専門技術員を増置するの必要あり
- 関連事項
- 勅令四百十・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1696452
[件名・細目]「神宮司庁官制中ヲ改正ス・(火防上水道ニ関スル技手増員)」(類02184100-00800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1696452(参照 2026-07-27)
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