会社固定資産償却規則ヲ定ム
- 件名
- 会社固定資産償却規則ヲ定ム
- 請求番号
- 類02647100
- 件名番号
- 004
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和17年09月01日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 閣令21
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 会社固定資産償却規則 第一条 会社経理統制令(以下単に令と称す)第三十一条の規定に依る会社の固定資産の償却に関しては本令の定むる所に依る 第二条 会社は毎事業年度其の固定資産に付標準償却額を下らざる金額の償却を為すべし但し主務大臣の許可を受けたるときは此の限に在らず○理由 会社経理を堅実ならしむる為会社をして固定資産の償却を為さしむるの要あるに依る追而本件に関しては本年六月三十日別紙の如き閣議決定ありたり
- 関連事項
- 閣令二十一・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1696723
[件名・細目]「会社固定資産償却規則ヲ定ム」(類02647100-00400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1696723(参照 2026-07-11)
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