樺太陸接国境地方ノ警備ニ従事スル樺太庁ノ職員又ハ其ノ遺族ニ一時金ヲ給スルノ件ヲ定ム
- 件名
- 樺太陸接国境地方ノ警備ニ従事スル樺太庁ノ職員又ハ其ノ遺族ニ一時金ヲ給スルノ件ヲ定ム
- 請求番号
- 類02277100
- 件名番号
- 010
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和14年11月25日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令786
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 樺太陸接国境地方の警備に従事する職員職務の為死亡し又は不具癈疾と為りたる場合に於て当該職員又は其の遺族に対し一時金を給するの必要あるに依る
- 関連事項
- 勅令七百八十六・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1697029
[件名・細目]「樺太陸接国境地方ノ警備ニ従事スル樺太庁ノ職員又ハ其ノ遺族ニ一時金ヲ給スルノ件ヲ定ム」(類02277100-01000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1697029(参照 2026-07-15)
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