官吏ノ服務規律ニ関スル件
- 件名
- 官吏ノ服務規律ニ関スル件
- 請求番号
- 纂03131100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和23年01月19日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 昭和23年1月19日 中央行政監察委員会委員長斉藤隆夫 内閣総理大臣片山哲殿 官吏の服務規律に関する件 当委員会設置以来其の監察の経験に徴するに近時官吏の執務態度は稍々もすると放恣に流れ国民指弾の的となっている事例も尠くない。其の因って来る諸般の原因については委員会の総合報告書に於て披攊したいと考へるが、少くも先づ官吏が果して基本的な官庁秩序、官吏の初歩的服務準則を知悉しているや否や、又公の奉仕者としての公務員の自覚に立っているのかどうかにつき疑なきを得ぬ節がある。この意味に於て政府は官吏の待遇向上につき努力する一面官吏の在り方に就ての本を匡すことが必要であると考へる。これが為政府は差当り官吏服務の基本的準則たる官吏服務規律の徹底につき実効ある措置を講ぜられたい
https://www.digital.archives.go.jp/item/1697339
[件名・細目]「官吏ノ服務規律ニ関スル件」(纂03131100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1697339(参照 2026-04-17)
...