所得税法公布ニ付二十年度内国税徴収費予算ヲ増額ス
- 件名
- 所得税法公布ニ付二十年度内国税徴収費予算ヲ増額ス
- 請求番号
- 類00309100
- 件名番号
- 023
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治20年04月07日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 大蔵大臣請議所得税法公布に付20年度内国税徴収費増額の件 別紙大蔵大臣請議今般所得税法公布に付同法第12条の調査委員の手当旅費其他の費用を要し且他の国税徴収事務に付ても常に郡区吏員の不足を告け充分整理し難き趣加るに本法施行に付ては更に一層の困難を生すへきに付20年度以降毎郡区役所へ収税属1名つゝ派遣し各税務を補助せしめ度依て右総費額20万9808円20年度内国税徴収費へ増額せられたしとの趣は該申出費額より5万9800余円を減削し金15万円増額のことに決議可相成哉閣議に供す
- 関連事項
- 稟議・大蔵
https://www.digital.archives.go.jp/item/1697352
[件名・細目]「所得税法公布ニ付二十年度内国税徴収費予算ヲ増額ス」(類00309100-02300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1697352(参照 2026-10-10)
...