鹿児島県士族久保作右衛門ヘ更ニ明治八、九両年ニ係ル金禄相場差違金ヲ下付ス
- 件名
- 鹿児島県士族久保作右衛門ヘ更ニ明治八、九両年ニ係ル金禄相場差違金ヲ下付ス
- 請求番号
- 類00311100
- 件名番号
- 003
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治20年09月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 大蔵大臣請議鹿児島県士族久保作右衛門外1人に係る金禄相場差違金下渡の件を按するに曩に本人共へ金禄公債証書下渡の際明治8、9両年金禄制定相場と貢納相場との差違より生したる不足金を請求するものにして該差違金を追給するは当然の儀に付請議の通裁可相成可然と認む
- 関連事項
- 稟議・大蔵
https://www.digital.archives.go.jp/item/1697355
[件名・細目]「鹿児島県士族久保作右衛門ヘ更ニ明治八、九両年ニ係ル金禄相場差違金ヲ下付ス」(類00311100-00300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1697355(参照 2026-07-26)
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