鹿児島県士族伊勢汀年限禄ヲ永世禄ニ更正処分ス
- 件名
- 鹿児島県士族伊勢汀年限禄ヲ永世禄ニ更正処分ス
- 請求番号
- 類00311100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治20年12月27日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙大蔵大臣請議鹿児島県士族伊勢汀家禄処分の件を按するに同人は曩に年限禄の処分を受けたりしに右家禄は勲功に拠る永世禄たるの旨を以て処分方更正を再申せるものにて別紙第8号証に於て当時主任官吏の証明も有之鹿児島県庁に於ても曩に永世禄に引直方を聴許したるも同10年騒擾の際書類烏有に帰したるものに可有之趣付ては明治9年123号公布に抵触するものに無之事実止むを得さる次第に相聞候間裁可せられ可然と認む
- 関連事項
- 稟議・大蔵
https://www.digital.archives.go.jp/item/1697672
[件名・細目]「鹿児島県士族伊勢汀年限禄ヲ永世禄ニ更正処分ス」(類00311100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1697672(参照 2026-08-06)
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