大蔵省ノ稟議ニ批シテ官吏恩給令第三十条ノ一時賜金ハ俸給令発布ニ依リ消滅ニ属セシヲ以テ旧官非職者死亡セシトキハ俸給令ニ拠ルヲ当然トスル旨ヲ令ス
- 件名
- 大蔵省ノ稟議ニ批シテ官吏恩給令第三十条ノ一時賜金ハ俸給令発布ニ依リ消滅ニ属セシヲ以テ旧官非職者死亡セシトキハ俸給令ニ拠ルヲ当然トスル旨ヲ令ス
- 請求番号
- 類00311100
- 件名番号
- 010
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治20年01月18日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙大蔵大臣請議官吏恩給令及俸給令中削除の件考按すること左の如し官吏恩給令第30条死亡者賜金は俸給令に移されたるときを以て消滅したるものなれは爾後旧官非職者にして死亡したるときは該俸給令に拠るへきは明かに付別に之か訓令を要せさるは勿論既に消滅したる恩給令第30条に対し特に削除のことを発布せらるの必用なきものとす又俸給令死亡賜金遺族の文字に付縷々具申の趣も有之と雖も抑も俸給令に掲くる死亡者賜金は官吏恩給令第30条を移されたるものにして該賜金は在官者生前の体面を保持する為め葬祭の資に供せしむるの趣旨に付其遺族なき場合に於ては他の吊祭者即ち親戚故旧等に交付するも敢て妨けなきは本令の精神に於て明瞭なるを以て特に遺族の文字を削除せらるの必要なきものなり
- 関連事項
- 稟議・大蔵
https://www.digital.archives.go.jp/item/1697794
[件名・細目]「大蔵省ノ稟議ニ批シテ官吏恩給令第三十条ノ一時賜金ハ俸給令発布ニ依リ消滅ニ属セシヲ以テ旧官非職者死亡セシトキハ俸給令ニ拠ルヲ当然トスル旨ヲ令ス」(類00311100-01000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1697794(参照 2026-08-12)
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