陸軍大学校条例ヲ定ム
- 件名
- 陸軍大学校条例ヲ定ム
- 請求番号
- 類00302100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治20年10月07日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令第53号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙陸軍大臣請議陸軍大学校官制発布の件を按するに従前の陸軍大学校条例は不完全の廉有之を以て今回全部を改正し特に官制に係る者は勅令を以て之を発布せられ条例に関する者は省令を以て之を発布せんとするものなり今日迄の慣例は請議の如くなりしと雖も権限の明示は今にして確乎たらしめさる可からすと信認す故に呈案を修正して1箇の条例と為し勅令を以て発布せられ可然と確認す
- 関連事項
- 陸軍・勅令第五十三号・陸軍
https://www.digital.archives.go.jp/item/1698230
[件名・細目]「陸軍大学校条例ヲ定ム」(類00302100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1698230(参照 2026-10-10)
...