各省閣議請議ヲシタ法律案政令案等ガ閣議ニ附議サレル際ニ於ケル写三十部、内閣官房ヘ提出ノ件
- 件名
- 各省閣議請議ヲシタ法律案政令案等ガ閣議ニ附議サレル際ニ於ケル写三十部、内閣官房ヘ提出ノ件
- 請求番号
- 纂03130100
- 件名番号
- 014
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和23年05月26日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 案 昭和23年5月26日 内閣官房内閣事務官 各省文書課長宛(各通)(法務庁を含む) 本日の閣議において各大臣より要望せられた左記事項について御依頼する。 記 貴省(庁)から閣議請議をした法律案政令案等(政令案で単に人員の増減のみ等の内容軽微のものを除く。)が閣議に附議される際は、今後必ずその写30部を内閣官房へ提出するよう願いたい。追て法律案政令案については法務庁の審議終了したものを提出するよう願いたい。(総理庁部内へも同文通知のこと)
https://www.digital.archives.go.jp/item/1698536
[件名・細目]「各省閣議請議ヲシタ法律案政令案等ガ閣議ニ附議サレル際ニ於ケル写三十部、内閣官房ヘ提出ノ件」(纂03130100-01400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1698536(参照 2026-09-18)
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