下士以下被服給与概則第七条及第一号第一表第二表ヲ改正ス
- 件名
- 下士以下被服給与概則第七条及第一号第一表第二表ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00304100
- 件名番号
- 022
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治20年09月08日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 海軍訓令第90号
- 利用制限の区分
- 公開
- 関連事項
- 海軍・海軍訓令第九十号・官報
https://www.digital.archives.go.jp/item/1698541
[件名・細目]「下士以下被服給与概則第七条及第一号第一表第二表ヲ改正ス」(類00304100-02200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1698541(参照 2026-06-17)
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