薬用阿片売買并製造規則中ヲ改正ス
- 件名
- 薬用阿片売買并製造規則中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00333100
- 件名番号
- 011
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治20年10月05日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令第52号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 明治11年8月太政官第21号布告薬用阿片売買并製造規則中改正之件 明治11年太政官第21号布告薬用阿片売買并製造規則第2条に拠れは司薬場ある地に於ては薬用阿片を該場より直に薬舗に払下くるの成規なれとも司薬場即現時の衛生試験所なるものは阿片の試験を為して之か品位を定むる所にして今日払下けの如き事務を取扱ふへき性質のものにあらさるを以て阿片は地方庁より払下けしむるを適当とす又第15条に内務省に於て買上け及払下くる所の阿片は100分中「モルヒネ」6分以上11分に至る迄を含有するものとあれとも日本薬局方制定の今日に在ては「モルヒネ」含量100分中10分未満のものは薬用として使用すへきにあらす因て自今其買上品は阿片100分中「モルヒネ」量9分以上 9分以上となして1分の余裕を与へたる所以は此9分以上のものと「モルヒネ」含量非常に多きものとを調合すれは10分以上適宜量となれはなり の含有するもの
- 関連事項
- 勅令第五十二号・内務
https://www.digital.archives.go.jp/item/1698676
[件名・細目]「薬用阿片売買并製造規則中ヲ改正ス」(類00333100-01100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1698676(参照 2026-07-22)
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