横浜正金銀行条例ヲ定ム
- 件名
- 横浜正金銀行条例ヲ定ム
- 請求番号
- 類00333100
- 件名番号
- 015
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治20年07月06日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令第29号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙大蔵大臣請議横浜正金銀行条例制定の件を按するに該銀行の事業は内外貿易の要衝に立ち其財路を疏通するものにして業務の範囲従ら広く即ち一種特別の銀行の体面を具ふるものなり故に一般の銀行条例に拠り難きは実勢上止むを得さるなり殊に現今海外為換事業等益々旺盛に趣くに当りては之か条例を制定するの必要あるは同大臣請議の如くにして其宏遠の規模を確定し事業を拡充堅固ならしむるに於ては適当の方按と思考す依て呈案修正の通裁可相成可然と認む
- 関連事項
- 勅令第二十九号・大蔵
https://www.digital.archives.go.jp/item/1698769
[件名・細目]「横浜正金銀行条例ヲ定ム」(類00333100-01500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1698769(参照 2026-08-23)
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