国籍法及び「外国人を養子又は入夫と為すの法律」の一部を改正する法律案
- 件名
- 国籍法及び「外国人を養子又は入夫と為すの法律」の一部を改正する法律案
- 請求番号
- 纂03121100
- 件名番号
- 024
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和22年03月
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 日本国憲法の施行に伴い、国籍法の一部を改正する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
https://www.digital.archives.go.jp/item/1698812
[件名・細目]「国籍法及び「外国人を養子又は入夫と為すの法律」の一部を改正する法律案」(纂03121100-02400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1698812(参照 2026-05-05)
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