海軍武官任用令中○海軍将校相当官現役期間特例中ヲ改正ス・(大学学部等ノ卒業者等ヨリ海軍士官ヲ任用スル場合見習尉官トシテ実務練習期間ヲ設クル等)
- 件名
- 海軍武官任用令中○海軍将校相当官現役期間特例中ヲ改正ス・(大学学部等ノ卒業者等ヨリ海軍士官ヲ任用スル場合見習尉官トシテ実務練習期間ヲ設クル等)
- 請求番号
- 類02616100
- 件名番号
- 011
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和17年04月23日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令445
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 大学学部及専門学校の卒業者等より海軍士官を任用する場合に於ては其の任用に先ち見習尉官として所要の期間実務練習を課し海する軍事基礎教育を施し置くこととする等の為改正の要あるに依る
- 関連事項
- 勅令四百四十五、四百四十六・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1698951
[件名・細目]「海軍武官任用令中○海軍将校相当官現役期間特例中ヲ改正ス・(大学学部等ノ卒業者等ヨリ海軍士官ヲ任用スル場合見習尉官トシテ実務練習期間ヲ設クル等)」(類02616100-01100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1698951(参照 2026-10-26)
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