昭和十二年勅令第五号南洋庁事務官ノ特別任用ニ関スル件中ヲ改正ス・(交通部長)
- 件名
- 昭和十二年勅令第五号南洋庁事務官ノ特別任用ニ関スル件中ヲ改正ス・(交通部長)
- 請求番号
- 類02616100
- 件名番号
- 018
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和17年04月15日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令420
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 南洋庁部長中交通部長たる者は文官任用令に規定する資格を有せざるも其の性質上南洋の事情に精通し且其の職務に必要なる学識経験を有する者よりも之を任用するの途を拓くの要あるに依る
- 関連事項
- 勅令四百二十・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1699010
[件名・細目]「昭和十二年勅令第五号南洋庁事務官ノ特別任用ニ関スル件中ヲ改正ス・(交通部長)」(類02616100-01800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1699010(参照 2026-10-07)
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