- 件名
- 学位令ヲ定ム
- 請求番号
- 類00314100
- 件名番号
- 001
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治20年05月20日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令第13号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 文部大臣請議学位令発布の件を按するに従前の学位は旧東京大学に於て高等の学科を卒業せし者に授けしに止りしも本件学位令に於ては学位の称号を博士及大博士の2等に分ち帝国大学の考試に及第し又は之と同等以上の学力を有する者に帝国大学評議会の議を経て博士の学位を授け又文部大臣に於て博士の会議に付し学問上著大の功績ありと認めたる者に閣議を経て大博士の学位を授け以て其功績を表章せんとするは然るへし但追書位階の儀は学位に関係なく其人物并功績如何により特別の詮議を以て之を授けらるゝは格別請議の如く叙位上に一定の準則は之を設けられさる方可然と視認す
- 関連事項
- 勅令第十三号・文部
https://www.digital.archives.go.jp/item/1699295
[件名・細目]「学位令ヲ定ム」(類00314100-00100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1699295(参照 2026-09-18)
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