気象測候所条例ヲ定ム
- 件名
- 気象測候所条例ヲ定ム
- 請求番号
- 類00327100
- 件名番号
- 017
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治20年08月03日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令第41号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙元老院上奏気象台測候所条例を審按するに 第1条帝国内の文字は冒頭東京の文字に対し穏当ならす依て帝国内を地方と改められ可然 第4条に但書を加へたるは北海道并沖縄県を脱せんを恐れたるものなりと雖も従前発布の法律即ち旧教育令師範学校令等に於て地方税と汎称したるものゝ中に北海道沖縄県地方費は自ら含蓄致し候に付本条例に限り特に地方費の文字を掲出するは然るへからす依て但書は之を削除すへし 第3条の府県知事を地方長官と改めたる上は第4条の府県の2字は亦之を削除相成然るへし其他は同院議定の通裁可せられ可然と認む
- 関連事項
- 勅令第四十一号・内務
https://www.digital.archives.go.jp/item/1699417
[件名・細目]「気象測候所条例ヲ定ム」(類00327100-01700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1699417(参照 2026-07-01)
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