国庫出納金端数計算法中ヲ改正ス・(家屋税ノ徴集金計算方ニ関シ地租ト同様ノ規定設置等ノ為)
- 件名
- 国庫出納金端数計算法中ヲ改正ス・(家屋税ノ徴集金計算方ニ関シ地租ト同様ノ規定設置等ノ為)
- 請求番号
- 類02622100
- 件名番号
- 003
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和17年02月27日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律72
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 国庫出納金端数計算法中改正法律案理由書 家屋税の徴収金額計算方に関し地租と同様の規定を設くる等の為国庫出納金端数計算法中改正を要するものあり是れ本案を提出する所以なり
- 関連事項
- 法律七十二・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1699704
[件名・細目]「国庫出納金端数計算法中ヲ改正ス・(家屋税ノ徴集金計算方ニ関シ地租ト同様ノ規定設置等ノ為)」(類02622100-00300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1699704(参照 2026-08-16)
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