外国人ノ危難救助褒章ヲ贈ルノ場合ニ至ラサルトキハ褒状ヲ下賜ス
- 件名
- 外国人ノ危難救助褒章ヲ贈ルノ場合ニ至ラサルトキハ褒状ヲ下賜ス
- 請求番号
- 類00295100
- 件名番号
- 002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治20年03月18日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 褒章条例に竒特の実行ありと雖も褒章を賜ふへき場合に至らさるものは褒状を与ふる事あるへしと有之而め褒章条例手続第2条但書に外国人に危難救助の褒章を賜ふときは外務卿より申牒すへしとありて褒状を与ふるの取扱手続を明示せす是を以て外国人には褒章の外賜はさるものゝ如く恩惟し随て救助の難易を問はす褒章を下賜するは不穏当に付金銀木杯金円賜与手続に拠り定例盃金を下賜すへき哉若くは14年内務省乙第30号達に依り賞与すへき乎等の疑を抱くもの有之是れ即ち取扱手続の不備に起因するものにて決して謂れなきものと存せられす候抑褒章条例は内外人に通して(危難救助の節に限り)適用するものなれは外国人と雖も其事跡褒章を賜ふの場合に至らさるときは褒状を与へさるへからす最初褒章条例起草の精神も全く之に出たるものに有之依て褒章褒状共内外国人に通して賜与するものと御裁定相成度然るときは救助の難易に依り賜品に等差を顕はし
- 関連事項
- 稟定・内閣
https://www.digital.archives.go.jp/item/1699734
[件名・細目]「外国人ノ危難救助褒章ヲ贈ルノ場合ニ至ラサルトキハ褒状ヲ下賜ス」(類00295100-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1699734(参照 2026-08-27)
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