防海費献納者賞典内規ヲ定ム
- 件名
- 防海費献納者賞典内規ヲ定ム
- 請求番号
- 類00295100
- 件名番号
- 002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治20年07月04日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 防海費献納者賞典内規 一.黄綬褒章は何人たるを論せす一般之を賜ふ但し1万円以上は金章1000円以上は銀章とす 一.献金の多少に応し叙位せらるゝ事如左 15万円以上正4位、10万円以上従4位、7万円以上正5位、5万円以上従5位、3万円以上正6位、1万円以上従6位、7000円以上正7位、5000円以上従7位 一.叙位せらるゝ者は勅奏判任官を除き華士族平民に限る但し現に有位の者又は人躰の情況に応し其階級を斟酌する事あるへし 一.数人共同して献金せし者は褒状を賜ふ但し其人員少なく1人の納額1000円以上に至りし事を詳査したる時は仍ほ褒章を賜ふ5000円以上の時は位階を授く 一.賞典は大蔵大臣より献金全納の旨賞勲局総裁へ報告したる後之を執行す 一.褒章褒状は賞勲局総裁之を執行す(後略)
- 関連事項
- 上奏
https://www.digital.archives.go.jp/item/1699736
[件名・細目]「防海費献納者賞典内規ヲ定ム」(類00295100-00201)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1699736(参照 2026-08-08)
...