海軍将校地方官裁判官検察官訪問規則ヲ定ム
- 件名
- 海軍将校地方官裁判官検察官訪問規則ヲ定ム
- 請求番号
- 類00305100
- 件名番号
- 076
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治20年11月12日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 訪問規則被定度件 従来海軍将校と地方長官と訪問の義は慣習に成立之に関する一定の規則無之処英国水師提督より本邦の慣例を外務大臣に問合相成同大臣より右一定の規則致承知度旨照会有之候に付早晩此類の規則を設くるは必要の義に候条此際別紙の通相定及内訓置度御決議の上は内務司法両大臣よりも内訓相成度此段請閣議候也
- 関連事項
- 稟議・海軍
https://www.digital.archives.go.jp/item/1699757
[件名・細目]「海軍将校地方官裁判官検察官訪問規則ヲ定ム」(類00305100-07600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1699757(参照 2026-10-12)
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