陸海軍武官恩給特例中ヲ改正ス
- 件名
- 陸海軍武官恩給特例中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00305100
- 件名番号
- 002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治20年09月16日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令第47号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 明治17年1月太政官第4号達陸海軍武官にして文官兼任の者恩給支給方改正の儀に付伺 1.該達第3項に陸海軍武官より文官を兼任する者其現役満15年以上の者には本兼官の内にて其俸給の多き額に就て恩給を支給すへしと有之然るに文官恩給は15年の額を基数とし16年より武官は11年を基数とし12年より何れも年俸240分の1を年々増加するを以て例へは別紙甲号表の如き兼任文官の方俸給多きに随ひ恩給額も多額なるものありと雖も乙号表の如く俸給は文官の方多額なるも恩給額に至ては却て少額なるものあり但武官に在ては12年より恩給額増加するを以て15年に至りては其額文官より超過する所以なり顧ふに該達の趣旨たる其俸給額の多きとあるは畢竟其恩給額の多き方に依り支給せらるゝの精神に可有之に付俸給の多きとあるを恩給額の多きと改正相成候方可然哉
- 関連事項
- 陸軍恩給・勅令第四十七号・内閣
https://www.digital.archives.go.jp/item/1701274
[件名・細目]「陸海軍武官恩給特例中ヲ改正ス」(類00305100-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1701274(参照 2026-10-08)
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