巡査分限令中ヲ改正ス・(文官分限令中改正ニ伴フ為)
- 件名
- 巡査分限令中ヲ改正ス・(文官分限令中改正ニ伴フ為)
- 請求番号
- 類02486100
- 件名番号
- 002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和16年02月04日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 現行巡査分限令に於ては事務の都合に依り必要ある場合に巡査に対して休職を命ずるには本人の同意ある場合を除くの外文官普通分限委員会の諮問を経ることを要するの制なるも、今回文官分限令中改正し一般文官に付同趣旨の制度を廃止せられたるに伴ひ本制度亦之を廃止し並に文官分限委員会の廃止に伴ひ必要と認むる事項に付改正の要ある等に依る
- 関連事項
- 勅令百十五・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1701280
[件名・細目]「巡査分限令中ヲ改正ス・(文官分限令中改正ニ伴フ為)」(類02486100-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1701280(参照 2026-06-24)
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