高等試験令中〇高等試験委員及普通試験委員官制中〇文官任用令中ヲ改正シ〇勅任文官銓衡委員会官制ヲ定メ〇大正二年勅令第二百六十二号任用分限又ハ官等ノ初叙陞叙ノ規定ヲ適用セサル文官ニ関スル件中〇外交官領事官及書記生任用令中ヲ改正シ〇奏任文官特別任用令ヲ改正シ〇待遇職員等ヲ奏任文官ニ任用スル場合ノ官等ニ関スル件ヲ定メ〇文官分限令中ヲ改正シ〇政府ノ承認ヲ受ケ外国政府又ハ之ニ準スルモノノ官吏其ノ他ノ職員ト為ル為退官又ハ退職シタル高等文官ノ再任又ハ再就職ノ場合ノ官等等ニ関スル件ヲ定ム
- 件名
- 高等試験令中〇高等試験委員及普通試験委員官制中〇文官任用令中ヲ改正シ〇勅任文官銓衡委員会官制ヲ定メ〇大正二年勅令第二百六十二号任用分限又ハ官等ノ初叙陞叙ノ規定ヲ適用セサル文官ニ関スル件中〇外交官領事官及書記生任用令中ヲ改正シ〇奏任文官特別任用令ヲ改正シ〇待遇職員等ヲ奏任文官ニ任用スル場合ノ官等ニ関スル件ヲ定メ〇文官分限令中ヲ改正シ〇政府ノ承認ヲ受ケ外国政府又ハ之ニ準スルモノノ官吏其ノ他ノ職員ト為ル為退官又ハ退職シタル高等文官ノ再任又ハ再就職ノ場合ノ官等等ニ関スル件ヲ定ム
- 請求番号
- 類02486100
- 件名番号
- 010
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和16年01月06日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 従来の行政科試験と外交科試験とを合一して行政科試験とし文官任用令及外交官領事官及書記生任用令の改正と相俟ちて人材登用の実を挙ぐることとすると共に従来の実情に鑑み行政科試験及司法科試験を通じ試験科目を整理するの要あるに依る○時世の進運に適応せしむる為文官任用令中改正を為し勅任文官に付ては広く試験官歴に依らず其の学識、技能及経験に付銓衡を経て任用し得るの途を開き、相当の期間技術官、学校長又は教官等の職に在りたる者を当該学術技芸又は教育学芸若は宗教に関する事務を掌る奏任文官に特に任用し得るものと為し及判任文官の任用に付若干の任用資格を新に附加する等の必要あるに依る○待遇職員等の職に在りたる者を奏任文官に任用する場合に於て叙すべき官等に付ては此等の職に在りたる年数を斟酌し一般の初叙官等の制限等の原則に対し相当なる特例を設くるの必要あるに依る
- 関連事項
- 勅令一、二、三、四、六、七、五、八、九、八百八十一(十五年)・公布・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1701404
[件名・細目]「高等試験令中〇高等試験委員及普通試験委員官制中〇文官任用令中ヲ改正シ〇勅任文官銓衡委員会官制ヲ定メ〇大正二年勅令第二百六十二号任用分限又ハ官等ノ初叙陞叙ノ規定ヲ適用セサル文官ニ関スル件中〇外交官領事官及書記生任用令中ヲ改正シ〇奏任文官特別任用令ヲ改正シ〇待遇職員等ヲ奏任文官ニ任用スル場合ノ官等ニ関スル件ヲ定メ〇文官分限令中ヲ改正シ〇政府ノ承認ヲ受ケ外国政府又ハ之ニ準スルモノノ官吏其ノ他ノ職員ト為ル為退官又ハ退職シタル高等文官ノ再任又ハ再就職ノ場合ノ官等等ニ関スル件ヲ定ム」(類02486100-01000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1701404(参照 2026-06-07)
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