海軍軍人ニシテ曽テ軍属タリシ時従軍或ハ外国航海者ノ恩給及叙勲ニ関スル年月ヲ加算セント請フ聴サス
- 件名
- 海軍軍人ニシテ曽テ軍属タリシ時従軍或ハ外国航海者ノ恩給及叙勲ニ関スル年月ヲ加算セント請フ聴サス
- 請求番号
- 類00305100
- 件名番号
- 032
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治20年09月16日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 海軍大臣請議海軍軍人にして曽て軍属たりし者従軍年加算の件を案するに曽て軍属たりし者とは出仕又は属官の類なりと雖も其文官に従軍年加算法を適用するときは特り海軍のみに止まらす影響する所終に一般に及ほし而して又之を一般に適用せしめんとするには恩給令の改正を要するものなれは本議加算の儀は裁可せられさる方可然と認む
- 関連事項
- 海軍恩給・稟議・海軍
https://www.digital.archives.go.jp/item/1701529
[件名・細目]「海軍軍人ニシテ曽テ軍属タリシ時従軍或ハ外国航海者ノ恩給及叙勲ニ関スル年月ヲ加算セント請フ聴サス」(類00305100-03200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1701529(参照 2026-10-03)
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