海軍武官恩給令第四条ニ依リ留任ヲ命シタル者進級転官等ノ上奏ヲ為スヲ得ス増俸ハ為スヲ得留任年限ハ長キニ渉ラサルヲ要ス
- 件名
- 海軍武官恩給令第四条ニ依リ留任ヲ命シタル者進級転官等ノ上奏ヲ為スヲ得ス増俸ハ為スヲ得留任年限ハ長キニ渉ラサルヲ要ス
- 請求番号
- 類00305100
- 件名番号
- 033
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治20年12月23日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 海軍大臣請議海軍武官留任の件を按するに留任は定限の年齢に達し前途尚ほ任用に堪へ若くは材能特技又は老錬を要する職務に在て本人其場所に欠くへからさるとき之を命するものなれは現官の外進級進等は勿論転官等素より為し得さる儀と思考す其他は請議の通にて不都合無之と雖とも留任は予め年限を定め長きに渉らさるを法の精神とす因て左案の通指令相成可然と認む
- 関連事項
- 海軍恩給・稟議・海軍
https://www.digital.archives.go.jp/item/1701530
[件名・細目]「海軍武官恩給令第四条ニ依リ留任ヲ命シタル者進級転官等ノ上奏ヲ為スヲ得ス増俸ハ為スヲ得留任年限ハ長キニ渉ラサルヲ要ス」(類00305100-03300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1701530(参照 2026-10-30)
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