昭和十七年法律第二十三号(昭和十五年法律第七十九号改正法律)ノ施行期日ヲ定ム
- 件名
- 昭和十七年法律第二十三号(昭和十五年法律第七十九号改正法律)ノ施行期日ヲ定ム
- 請求番号
- 類02622100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和17年03月28日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令250
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 昭和十七年法律第二十三号附則第一項の規定に基き同法の施行期日を定むるの要あるに依る
- 関連事項
- 勅令二百五十・公布・四月一日施行
https://www.digital.archives.go.jp/item/1701598
[件名・細目]「昭和十七年法律第二十三号(昭和十五年法律第七十九号改正法律)ノ施行期日ヲ定ム」(類02622100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1701598(参照 2026-05-02)
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