樺太庁部内臨時職員等設置制中ヲ改正ス・(国土計画、海軍統制及主要物資現在高調査ノ為職員設置其ノ他職員増減)
- 件名
- 樺太庁部内臨時職員等設置制中ヲ改正ス・(国土計画、海軍統制及主要物資現在高調査ノ為職員設置其ノ他職員増減)
- 請求番号
- 類02476100
- 件名番号
- 001
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和16年12月27日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令1217
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 産業に関する事務の為技手四人、森林に関する事務の為属一人技手八人、土木営繕に関する事務の為技師一人属二人技手七人、物資需給調整に関する事務の為事務官一人属三人、経済統制に伴ふ警察に関する事務の為警視一人警部補一人、国土計画に関する事務の為属一人、海運統制に関する事務の為事務官一人属二人、重要物資現在高調査に関する事務の為属一人を樺太庁に、森林の遺利開発及撫育に関する事務の為技手三人を樺太庁林務署に夫々増員するの要あると経費節減の為殖民に関する事務に従事する職員中技手一人を減員するの要あるとに依る
- 関連事項
- 勅令千二百十七・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1701664
[件名・細目]「樺太庁部内臨時職員等設置制中ヲ改正ス・(国土計画、海軍統制及主要物資現在高調査ノ為職員設置其ノ他職員増減)」(類02476100-00100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1701664(参照 2026-09-30)
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