官庁ノ地方疎開ニ関スル件ヲ定ム
- 件名
- 官庁ノ地方疎開ニ関スル件ヲ定ム
- 請求番号
- 類02727100
- 件名番号
- 035
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和18年09月28日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 官庁の地方疏開に関する件 一.疏開すべき官庁は閣議に於て決定すること 一.疏開に当り特に注意すべき事項左の如し (1)疏開する官庁は特に人員を減少すること (2)疏開する官庁に於ては特に保管物件を整理減少すること (3)出来得る限り移転先の人を採用すること (4)移転先に於ては官庁は必ず現存建物を利用すること (5)疏開実施の為建物の新築は極力之を避くること
- 関連事項
- 閣議・決定・通牒
https://www.digital.archives.go.jp/item/1701877
[件名・細目]「官庁ノ地方疎開ニ関スル件ヲ定ム」(類02727100-03500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1701877(参照 2026-11-02)
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