明治三十九年法律第三十四号・(国債ニ関スル法律)・中○明治四十二年法律第九号・(政府ニ対スル保証金其ノ他ノ担保ニ供シタル国債ノ買入銷却ニ関スル法律)・中ヲ改正ス・(割引ノ方法ヲ以テ発行スル公債ノ時効期間改正等)
- 件名
- 明治三十九年法律第三十四号・(国債ニ関スル法律)・中○明治四十二年法律第九号・(政府ニ対スル保証金其ノ他ノ担保ニ供シタル国債ノ買入銷却ニ関スル法律)・中ヲ改正ス・(割引ノ方法ヲ以テ発行スル公債ノ時効期間改正等)
- 請求番号
- 類02255100
- 件名番号
- 008
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和14年04月01日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律60、法律61
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 明治三十九年法律第三十四号中改正法律案理由書 割引の方法を以て発行する公債の時効期間を改むる為明治三十九年法律第三十四号中改正を要するものあり是れ本案を提出する所以なり○明治四十二年法律第九号中改正法律案理由書 割引の方法を以て発行する公債の買入銷却に関し特例を設くる為明治四十二年法律第九号中改正を要するものあり是れ本案を提出する所以なり
- 関連事項
- 法律六十、六十一・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1702682
[件名・細目]「明治三十九年法律第三十四号・(国債ニ関スル法律)・中○明治四十二年法律第九号・(政府ニ対スル保証金其ノ他ノ担保ニ供シタル国債ノ買入銷却ニ関スル法律)・中ヲ改正ス・(割引ノ方法ヲ以テ発行スル公債ノ時効期間改正等)」(類02255100-00800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1702682(参照 2026-10-13)
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