海軍武官服役令中○海軍志願兵令中ヲ改正ス
- 件名
- 海軍武官服役令中○海軍志願兵令中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類02257100
- 件名番号
- 024
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和14年09月20日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令654、勅令655
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 従来下士官より海軍の諸学校生徒に採用せらるるは現役のみに限定されありしも将来現役に在らざる下士官も年齢の許す限り採用せらるるの途を講じ置くの要あり且陸軍の諸生徒と為り得るの規定無き処予備役及後備役に在る下士官中希望者は陸軍の諸生徒にも採用され得る如く改正するの要あるに依る○海軍武官服役令の改正に傚ひ改正するの要あると字句を改正するの要あるに依る
- 関連事項
- 勅令六百五十四、六百五十五・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1702952
[件名・細目]「海軍武官服役令中○海軍志願兵令中ヲ改正ス」(類02257100-02400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1702952(参照 2026-06-03)
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