北海道ノ内従来酒造税則ヲ施行セザル地方ニ酒造税則ヲ施行ス
- 件名
- 北海道ノ内従来酒造税則ヲ施行セザル地方ニ酒造税則ヲ施行ス
- 請求番号
- 類00421100
- 件名番号
- 022
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治22年09月28日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律第24号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙元老院議定上奏北海道の内従来酒造税則を施行せさる地方に之を施行するの件を審査するに右は同院議定の通にて可然と認む
- 関連事項
- 法律第二十四号・大蔵
https://www.digital.archives.go.jp/item/1703022
[件名・細目]「北海道ノ内従来酒造税則ヲ施行セザル地方ニ酒造税則ヲ施行ス」(類00421100-02200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1703022(参照 2026-04-25)
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