市制町村制施行地ノ所得税法ニ関スル件ヲ定ム
- 件名
- 市制町村制施行地ノ所得税法ニ関スル件ヲ定ム
- 請求番号
- 類00421100
- 件名番号
- 026
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治22年04月22日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律第14号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙大蔵大臣請議の要旨は愛知県和歌山県に於て洪水海嘯の変災に罹り為に非常の損害を蒙りたる酒類に対し造石税の免除を請ふにあり桉するに酒造税則第16条第17条は皆造期限前非常の損害に罹りたる酒類の造石税納除に関する規定にして皆造期限後に係る損酒の処分法にあらされとも本議の如きは洪水海嘯の為に倉庫家屋を崩壊し酒類数100石を流亡せしめたる損害にして皆造期限後とは云ひなから其悲惨実に名状すへからさるものあり決して常例を援て処分すへきものにあらす仍て請議の通該造石税を免除せられ可然と認む
- 関連事項
- 法律第十四号・大蔵
https://www.digital.archives.go.jp/item/1703026
[件名・細目]「市制町村制施行地ノ所得税法ニ関スル件ヲ定ム」(類00421100-02600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1703026(参照 2026-04-22)
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