昭和十四年度ニ於ケル予算実行方ニ関スル内閣訓令ノ件
- 件名
- 昭和十四年度ニ於ケル予算実行方ニ関スル内閣訓令ノ件
- 請求番号
- 類02241100
- 件名番号
- 002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和14年04月19日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 各官庁 昭和十四年度に於ける予算実行方に関する件 第七十四回帝国議会の協賛を経て過般公布せられたる昭和十四年度一般会計予算及臨時軍事費追加予算は其の額合計九十四億円を超え其の他特別会計予算亦概ね相当の増額を示せり斯くの如きは時局処理上洵に必須とする所なりと雖前年に引続き巨額の予算を実行するに付ては之が国民経済に及ぼす影響の至大なるに思を致し国家の全局に稽へ慎重事に当り特に重要物資に関しては節倹を旨とし以て之が円滑なる需給に遺憾なきを期するの要あり依て政府部内一統此の際予算実行上特に左記条項に深く留意すべし
- 関連事項
- 閣議・内閣訓令号外・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1703055
[件名・細目]「昭和十四年度ニ於ケル予算実行方ニ関スル内閣訓令ノ件」(類02241100-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1703055(参照 2026-07-17)
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