会社利益配当及資金融通令ヲ定ム
- 件名
- 会社利益配当及資金融通令ヲ定ム
- 請求番号
- 類02258100
- 件名番号
- 011
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和14年04月01日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令179
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 企業の経営を堅実ならしむると共に産業資金の積極的供給方策を講じ以て速に必要物資の生産力の拡充を図る為会社の利益配当に関し適当なる制限を設くると共に日本興業銀行に対し資金の融通に関し必要なる命令を為すの要あるに由る
- 関連事項
- 勅令百七十九・公布・四月十日施行。会社の利益配当や金融機関の資金運用等について政府の強力な統制権を定めたもの。この問題をめぐって経済界と軍部の対立が表面化し、株式の暴落を招く等いわゆる「国家総動員法台十一条発動問題」が生じた。
https://www.digital.archives.go.jp/item/1703060
[件名・細目]「会社利益配当及資金融通令ヲ定ム」(類02258100-01100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1703060(参照 2026-04-28)
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