地方学事通則中ヲ改正ス
- 件名
- 地方学事通則中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類02260100
- 件名番号
- 002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和14年03月29日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律40
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 地方学事通則中改正法律案理由書 昭和十四年度より一定の範囲の男子青年に対し青年学校に於ける教育を受くる義務を負担せしむるの制度を実施するに当り生徒教育事務委託の制度を設くる等の為地方学事通則中改正を要するものあり是れ本案を提出する所以なり
- 関連事項
- 法律四十・公布・四月一日施行
https://www.digital.archives.go.jp/item/1703144
[件名・細目]「地方学事通則中ヲ改正ス」(類02260100-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1703144(参照 2026-04-16)
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