明治二十一年十二月達官舎貸渡内規別表中ヲ改正ス・(厚生次官以下)
- 件名
- 明治二十一年十二月達官舎貸渡内規別表中ヲ改正ス・(厚生次官以下)
- 請求番号
- 類02256100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和14年02月10日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 官舎を要する理由 一.傷痍軍人療養所は孰も多数の患者を収容するを以て医療、賄其の他万端の保護事務及入所者の管理事務は昼夜の別なく行ふを要し尚右施設の設置場所は概して不便の地多く住宅を求むること困難なる状況に在り故に職員の官舎を必要とす 二.又傷痍軍人職業補導所に在りても傷痍軍人の職業補導、賄其の他の保護事務は昼夜の別なく行ふを要し特に収容者の管理上必要あるを以て所長たる者及舎監たる者の官舎を要す
- 関連事項
- 閣議・通牒
https://www.digital.archives.go.jp/item/1703273
[件名・細目]「明治二十一年十二月達官舎貸渡内規別表中ヲ改正ス・(厚生次官以下)」(類02256100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1703273(参照 2026-07-21)
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