登録税法ヲ台湾ニ施行ス
- 件名
- 登録税法ヲ台湾ニ施行ス
- 請求番号
- 類00857100
- 件名番号
- 021
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治32年07月04日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令322
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 明治31年律令第8号及同第9号に依り民法商法其他諸法典の施行せられたるに依り登記事務に付て登記税を徴収するの至当なるを認め明治29年法律第27号登録税法の施行を必要とするに至れり然れとも本島に於ては土地に付ては未た登記制度を行ふの時機に達せさるを以て土地の登記に関するものは凡て之を除外するの要あり又登録税法中第4条第8条及第14条の規定は本島に既に特別法(台湾船籍規則、医業規則、鉱業規則等)の制定あるを以て該規定に依ることを得す又土地の台帳は未た本島に制定せられさるを以て登録税法中第5条の規定も不用に属す又第9条の海員に関する登録税は将来特別の規定を設くるの見込あるを以て之を施行せさるを適当なりと認む是登録税法中上掲の条項を除き其一部の施行を必要とする所以なり
- 関連事項
- 勅令三百二十二
https://www.digital.archives.go.jp/item/1703483
[件名・細目]「登録税法ヲ台湾ニ施行ス」(類00857100-02100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1703483(参照 2026-07-03)
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