国債ヲ外国ニ於テ募集スル場合ニ関スル法律ヲ定ム
- 件名
- 国債ヲ外国ニ於テ募集スル場合ニ関スル法律ヲ定ム
- 請求番号
- 類00859100
- 件名番号
- 014
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治32年04月19日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律101
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 国債を外国に於て募集する場合に関する法律案理由書 国債は必しも内国市場に於てのみ之を募集することを要せさるか故に広く内外市場の情況を察し外国市場に於て募集するを利便とすへき場合なしとせす然るに現行法の規定中或は外国市場の情況に適せさるものあり是れ本案を提出する所以なり
- 関連事項
- 法律百一
https://www.digital.archives.go.jp/item/1703487
[件名・細目]「国債ヲ外国ニ於テ募集スル場合ニ関スル法律ヲ定ム」(類00859100-01400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1703487(参照 2026-10-24)
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