特許意匠及商標ニ関スル手数料ノ件ヲ定ム
- 件名
- 特許意匠及商標ニ関スル手数料ノ件ヲ定ム
- 請求番号
- 類00859100
- 件名番号
- 003
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治32年05月13日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令195
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 特許、意匠及商標に関する手数料の件 明治32年3月2日法律第36号、第37号及第38号を以て特許法、意匠法及商標法公布相成りたるに付ては該3法律に規定せる事項にして行政上の報償に属する手数料を徴収すへきものを定むるの必要あり依て別紙成案の如く勅令公布相成
- 関連事項
- 勅令百九十五
https://www.digital.archives.go.jp/item/1703489
[件名・細目]「特許意匠及商標ニ関スル手数料ノ件ヲ定ム」(類00859100-00300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1703489(参照 2026-10-20)
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