台湾罹災救助基金規則ヲ定ム
- 件名
- 台湾罹災救助基金規則ヲ定ム
- 請求番号
- 類00868100
- 件名番号
- 015
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治32年11月27日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 本島旧時に於ける水火風震其他凶荒等の場合に処するの故例を稽ふるに各地方義倉なるものありて不時の罹災者を賑貸するの設備ありしも日清事件の際清兵の費消する所となるもの少からす其他一般頽廃に帰し今や其復興を勧誘すと雖今日の時勢に於ては民間の事業として之を維持せしむるも到底救助の目的を達すること能はす故に罹災救助は地方税を以て施行せんとするも各種事業の発達に伴ひ地方税負担の逐年増嵩するは勢ひ免るへからさる所なれは毎年度賦課徴収の方法に依りて救助の費用に充つるか如きは施政の宜きを得たるものにあらす依て内地府県と同しく罹災救助の基金を造成せんとするものにして其基金額は1県凡そ50万円以上を蓄積せしむるを目的とし左の概算に依り1箇年度の蓄積歩合及施行期間を定めたり
- 関連事項
- 上奏
https://www.digital.archives.go.jp/item/1703490
[件名・細目]「台湾罹災救助基金規則ヲ定ム」(類00868100-01500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1703490(参照 2026-10-09)
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