府県委托金ヲ地方税経済ニ移ス
- 件名
- 府県委托金ヲ地方税経済ニ移ス
- 請求番号
- 類00499100
- 件名番号
- 017
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治23年03月27日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令第66号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 従来府県勧業委託金と称するものは其成立の原由種々ありと雖とも重もに旧藩々の引継金等にして一旦国庫に対して納受の手続をなし之か元金の保管は常に北海道庁長官及府県知事に委託し管内人民の事業を奨励するの費途に供する事を許し毎歳金額の増減事業の実況等は之を主務大臣に報告せしめ大蔵省に於ては国庫の原簿外別に該金の台帳を備置たるものに有之而して数年間の実験より観察するに該金を使用したる其効績の結果無きもの不尠然るに今や追々地方自治の制度を施行せんとするに方り如此府県有の財産にも属せす復た国庫の財産にも属せさる特種の基金を地方庁に存置するは財務上管理法の宜きを得さるものにして終には多少の弊を醸すの慮も有之のみならす将来如此基金を置くの必用も不相見依ては此際挙て之を其所属府県の地方費経済に下付せんとす茲に該金本年2月10日の現在高調書及勅令案を具し以て閣議を要す
- 関連事項
- 勅令第六十六号・内務大蔵農商務
https://www.digital.archives.go.jp/item/1703541
[件名・細目]「府県委托金ヲ地方税経済ニ移ス」(類00499100-01700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1703541(参照 2026-08-23)
...