貴衆両院官有財産ニ関スル行政事務ハ大蔵大臣ノ指揮監督ニ属ス
- 件名
- 貴衆両院官有財産ニ関スル行政事務ハ大蔵大臣ノ指揮監督ニ属ス
- 請求番号
- 類00698100
- 件名番号
- 029
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治27年09月06日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 明治24年勅令第15号第2条改正の件 貴衆両議院官有財産に関する行政事務の指揮監督は明治24年2月勅令第15号第2条に依り内務大臣之を行ふことになれり然るに両議院の経費及物品は既に大蔵省の所管に属するを以て随て官有財産に於けるも亦其経費等所管の省に於てするを相当と認むるのみならす実際上に於ても不尠便宜に有之即ち内閣及ひ枢密院行政裁判所会計検査院の如きは経費及ひ官有財産を併せて大蔵省の所管に属せり然るに独り貴衆両議院に限り経費は大蔵省の所管に属し官有財産のみ内務省の所管に属するは之れ甚た当を得たるものにあらす依て該勅令第2条を別紙の通り改正せられんことを欲す
- 関連事項
- 勅令百六十一
https://www.digital.archives.go.jp/item/1703569
[件名・細目]「貴衆両院官有財産ニ関スル行政事務ハ大蔵大臣ノ指揮監督ニ属ス」(類00698100-02900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1703569(参照 2026-08-04)
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