郵便貯金法に基いて保管する証券の整理に関する法律第二条に規定する価格に関する政令
- 件名
- 郵便貯金法に基いて保管する証券の整理に関する法律第二条に規定する価格に関する政令
- 請求番号
- 類03414100
- 件名番号
- 010
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和24年08月31日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令320
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 郵便貯金法に基いて保管する証券の整理に関する法律第二条の規定に基き、郵政省が郵便貯金の預金者のために保管する証券を預金者に代り大蔵省預金部等に売却する場合における証券の価格を定める必要があるからである
- 関連事項
- 政令三百二十・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1703607
[件名・細目]「郵便貯金法に基いて保管する証券の整理に関する法律第二条に規定する価格に関する政令」(類03414100-01000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1703607(参照 2026-10-11)
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