郵便法等の一部を改正する法律
- 件名
- 郵便法等の一部を改正する法律
- 請求番号
- 類03414100
- 件名番号
- 004
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和24年04月28日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律36
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 通信事業特別会計の独立採算を確保する目的で郵便に関する料金を改正し、あわせて教育の民主化と機会均等とに資する目的で通信による教育のための第四種郵便物の料金の引下をするとともに、郵便に関する料金と密接な関係のある郵便貯金、郵便為替及び郵便振替貯金に関する料金等を改正するため、郵便法等の一部を改正する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である
- 関連事項
- 法律三十六・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1703609
[件名・細目]「郵便法等の一部を改正する法律」(類03414100-00400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1703609(参照 2026-04-27)
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